「受給者証ってなんですか?」「療育手帳とは違うのですか?」という問い合わせをよくいただきます。
様々なサービスを利用するための「受給者証」についてご説明します。
1 受給者証とは?
2 支給量とは?
3 どうすれば受給者証がもらえるの?
4 よくある質問
1 受給者証とは?
受給者証は福祉サービスを利用するために市区町村(自治体)から交付される証明書です。
受給者証には利用者(保護者と児童)の住所、氏名、生年月日、サービスの種類、その支給量(日数や時間数)等が記載されます。
受給者証には数種類あり、障害福祉サービス(居宅、短期入所など)を受けるための「障害福祉サービス受給者証」、放課後等デイサービスを受けるための「通所受給者証」、地域生活支援事業(移動支援、日中一時支援な)を受けるための「地域生活支援事業受給者証」などがあります。
自治体によっては複数の受給者証が一緒になっているものもあります。
「療育手帳(愛の手帳、みどりの手帳)との違いは、療育手帳は障害名や程度を証明するために都道府県が発行しているものですが、受給者証は福祉サービスを利用できる証明として市町村が発行しているものです。」
2 支給量とは?
支給量とは、サービスを利用できる日数や時間数のことです。
例えば支給量が「20日/月」と受給者証に書かれている場合には「ひと月あたり最大20日まで利用できますよ」という意味です。
利用料の9割を自治体が負担するので、月に何日利用できるかは相談支援事業所や最寄の自治体の福祉課や福祉事務所等と相談をして決めることになります。自治体ごとに判断が異なる場合もあるので、お子さんの特徴や利用を考えた経緯、希望する利用時間や日数を詳しく伝えてください。
3 どうすれば受給者証がもらえるの?
受給者証は住んでいる自治体の福祉事務所等で申請します。
①福祉サービス事業所等を見学・相談
②住んでいる自治体の行政の福祉事務所等に申請
③必要書類(医師の診断書やサービス等利用計画案など)を作成して提出
※「サービス等利用計画案」とは月にどのくらいの利用を必要としているか等を記載します。福祉事務所等の窓口で紹介された指定相談支援事業者に依頼して作成することもできますし、保護者自身で作成する場合もあります。
④各自治体の調査員によるヒアリング
⑤支給決定と受給者証の交付
4 よくある質問
Q:いつ受給者証を申請すればいいですか?
A:基本的には利用開始前までに発行されている必要があります。事前に福祉サービス事業所等に利用の相談をしていただき、各自治体の福祉事務所等で受給者証の申請をしてください。その際に「●月■日から利用開始希望です」と伝えるのも1つの方法です。
Q:引っ越しをする場合、もう一度受給者証を申請しなければならないのですか?
A:申請が必要です。転居先の行政の福祉事務所等に問い合わせて手続きを行って下さい。
Q:支給量が足りなくて困っています。もっと利用を増やしたいのですがどうすればいいですか?
A:支給量は行政の判断によります。ご利用者の変化や生活の変化に伴ってサービスの利用時間を増やしたいことを相談支援事業所や福祉事務所等に相談してください。